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従前は、相続登記において法定相続情報一覧図の写し(原本)が必要でした。しかし、2024年
4月1日より、法定相続情報番号を申請書に記載すれば法定相続情報一覧図の写し(原本)の提供は不要となりました。
法定相続情報番号は、法定相続情報一覧図の写しの右上に記載されています。従って、当事務所でも、御依頼者様が事務所に来所されたときに法定相続情報一覧図の写し(原本)のコピー
を取らさせていただいて返却させていただいております。
なお、法定相続情報番号を使用する際の注意点は以下の通りです。
①法務局以外の機関で行う各種手続や、法務局の不動産登記の申請等以外
の手続ではご利用いただけません。
→利用できるのは不動産登記のみです。
②法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上が経過している場合
→保管切れのため法定相続情報番号は利用できない可能性があります。
ただし、この場合でも法定相続情報一覧図の写し(原本)を使用することは
可能です。
③相続人の住所が変更されている場合は、住民票等を添付する必要があります。
→法定相続情報番号で証明しているのは、法定相続情報一覧図に記載されて
いる住所です。現在の住所が当該住所と異なる時は住民票等を添付する必要
があります。