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相続登記と同時に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、必要書類である
被相続人の戸籍が、
〇生殖可能年齢から死亡まで
で良いとされています。一方相続登記をしない場合や、相続登記より先に法定相続情報一覧図
の保管及び交付の申出をする場合は、出生から死亡まで集めなければなりません。
従って、相続登記をする必要がある場合は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を相続登記と同時にした方が良いでしょう。
しかし、どうしても相続登記よりも先に他の相続手続(預貯金等)を優先してやりたい等の事情がある場合は同時にすることにこだわる必要はありません。