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本籍地以外で戸籍を取得する広域交付制度は、一見すると誰にとっても便利が良い制度に思え
ますが、実は下記のような人にはお勧めできません。
①平日忙しくて市区町村役場に出向くことが難しい人
→広域交付制度は窓口でしか請求できず、郵送請求は認められていません。
そのため、平日仕事等の都合で役所に行くことが時間的に難しい方には
利用できません。
②長時間待つのが苦手な人
→戸籍の広域交付で請求すると、請求を受け付けた自治体が本籍地等の自治体に
確認作業を行います。そのため、通常よりも発行されるまで時間がかかります。
③兄弟相続や数次相続が生じている相続手続きをしようとする方
→戸籍の広域交付が利用できるのは、直系尊属や直系卑属並びに配偶者のみと
なっています。従って、傍系である兄弟が被相続人である場合や、数次相続が
発生し、傍系である甥姪が相続人となるケースでは広域交付では相続手続き
に必要な戸籍は収集できません。
④相続手続きにおける自分の手間を削減したい方
→戸籍の広域交付でも役所に出向く手間は残ります。手間をかけたくないという
方は専門家に収集を依頼する方が良いでしょう。