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不動産売買契約の際に、司法書士は自分で選びたいと伝えると売主である不動産会社から
「取引のない司法書士に依頼したくない」
ことを理由に、難色を示されることがあります。このような時は、
「分かりました。ではそれぞれ別々の司法書士に依頼しましょう。」
と答えましょう。この売主及び買主が別々の司法書士に依頼することは実務上よく行われて
おります。当事務所でも数多くの決済でこのような形態を経験しております。
ほとんどの不動産会社(売主)では、応じてくれるでしょう。それでも難色を示す不動産会
社は、指定司法書士からバックマージン等の利益供与を受けている可能性がありますので要
注意です
本記事のポイント
①別々の司法書士に依頼することを提案しよう