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売主である不動産会社や、仲介会社によっては、登記手続きを行う司法書士は売主又は仲介
会社が指定するといった趣旨の条項、いわゆる司法書士指定特約条項を売買契約書に入れ
てくることもあります。
本来、司法書士に対する費用は司法書士に支払うものであるにも関わらず、なぜ仲介会社
や売主は契約書に条項を差し込んでまで指定司法書士に登記を依頼するように誘導するので
しょうか?
これには、仲介会社や売主が指定司法書士から紹介料を受け取っていることが理由の一つ
であるといわれています。
つまり、 仲介会社等の不動産会社が、案件を指定司法書士に紹介すればするほど、紹介料が
入るシステムになっています。ところが、買主が自分で司法書士を探して、登記手続きを行う
と仲介会社等に紹介料が入らなくなります。そこで、売買契約書に指定特約を入れ、紹介料
をもらえない事態を回避しようとするのです。
ここまで読まれた方の中には、「司法書士が紹介料を支払うことの何が問題なの?」と思わ
れている方もおられるでしょう。確かに、倫理上の問題はともかく紹介料を支払うことは
一般的に「お友達紹介キャンペーン」等と銘打ってよく行われています。
しかし、これらは紹介者や紹介された方に経済的不利益は生じていません。一方不動産売買
においては経済的不利益が生じている場合もあります。
わかりやすく、正規の報酬が10万円である司法書士事務所が、不動産会社から紹介料3万円
で案件を請け負っていたとしましょう。この場合、
①司法書士が正規の報酬10万円から3万円を不動産会社に支払う
なら依頼者には、経済的不利益はありません。一方
②司法書士が正規の報酬10万円に紹介料の3万円を上乗せして、依頼者に請求し
その3万円を不動産会社に渡す
の場合は、結果として依頼者が紹介料を支払っていることになり、経済的不利益が生じます。
問題なのは、②のケースが行われていることを否定できないということです。
このように、不動産売買における紹介料については、依頼者が損している可能性があることを
覚えておきましょう。