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離婚前に財産分与の協議をすることは可能です。ただし、離婚前にした財産分与協議の効は、離婚が成立した時に生じます。従って離婚前に財産分与を原因とする所有権移転登記は申請することが出来ず、離婚成立後に申請しなければなりません。なおこの場合の登記原因日付は財産分与協議の日ではなく、離婚成立日となります。一方離婚後に財産分与協議をした場合の所有権移転登記の登記原因日付は協議をした日となります。
(まとめ)
〇離婚前に財産分与協議をした場合→離婚成立日が登記原因日付となる。
〇離婚後に財産分与協議をした場合→協議成立日が登記原因日付となる。
なお、離婚成立前に名義変更したい場合、対象不動産が自宅であれば一定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除(控除額2000万円)を適用できますので、検討してみても良いでしょう。