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近年、押印不要の観点から「契約書を作成しなくても、口頭でも契約は成立するから契約書を
あえて作成する必要はない。」といった意見を聞きます。
確かに、契約は当事者の合意によって成立しますので、契約書は契約の効力要件ではありません。しかし、予防法務の観点からすれば、契約書を作成しておくことは必須といえます。
予防法務とは、将来の法的紛争に備えて講じるべき対策のことを指します。
例えば、不動産の個人間売買において、引き渡し後に対象不動産に修繕すべき箇所が見つかり、売主又は買主のどちらが修繕費を負担すべきかで揉めたとしましょう。この場合、「売主は引き渡し後に売買不動産に修繕すべき箇所が見つかったとしても、修繕する義務を負わない」という条項が入った契約書を作成しておけば、揉めて裁判となったとしても、当該契約書を証拠として提出すれば当該合意を証明することが出来ます。一方当事契約書を作成せず、当事者間の口頭での合意していた場合、相手方がその合意の存在を否定すると、言った言わないの水掛け論となり、当該合意を立証することは困難となってしまいます。
このように、契約書作成は、将来紛争が起きた時に非常に役に立ちます。従って、不動産を個人間売買する時は、必ず契約書を作成しておきましょう。いくら売主と買主が親しい間柄であっても、契約書を作成しないことは禁物です。