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「在留証明書取得に必要な書類」のページで以下のように記載しました。
〇在留証明書の本籍地に都道府県名のみならず番地まで記載したい場合は戸籍謄抄本
→相続手続きでは番地まで記載しておきましょう。
このように、在留証明書に番地まで記載する場合、戸籍謄本等が必要となります。しかし、
海外在住者の方が日本にある戸籍謄本を取得するためには、時間と手間がかかります。
そこで、在留証明書をお願いする時は、あらかじめ海外在住者の戸籍謄本を取得し、送付
してあげましょう。
なお、当事務所で取得した戸籍がある場合、このような事案においては貸出することも可能
ですので、お気軽にお問い合わせください。