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概算の費用を知りたい方へ

以下のページをクリックされますと該当のページをご覧になれます。

〇概算の登記費用を知りたい方へ→こちら(2023/04/27更新)
〇御見積に必要な書類とは→こちら(2022/08/15作成)
〇お電話でお問い合わせされる方へのお願い→こちら(2023/04/26作成)

概算の登記費用が知りたい方へ

相続登記を司法書士に依頼しようか検討しているが、どれぐらい費用がかかるか不安だという方も多いと思います。当事務所ではお問い合わせいただきましたら、なるべく概算の金額をお伝えさせていただいております。但し、お問い合わせいただく場合は最低限下記内容をお伝えいただく必要があります。なお電話でのお問い合わせも受け付けておりますが、聞き間違い等
のリスクがあるため、アバウトな数字での回答しかしておりません。ですので、メール等でお問い合わせされることを推奨します。

    〇相続する不動産の固定資産評価額の合計額
    〇相続人の数
    〇相続する不動産の所在地及び個数
      →複数の管轄に申請しないといけないかどうかの確認です。
    〇相続関係
      →(例)相続人は配偶者と成人した子のみ
    〇相続内容
      →(例)全て母が相続する
       (例)5筆の土地の内、3筆を長男2筆を次男が相続
 

上記の内容をお伝えいただきますと、概算で「金〇万円~〇万円」という形でお伝えすることができます。確定的な金額でお伝え出来ないのは、登録免許税以外の実費がどのぐらいかかるか不明なためです。なお相続登記を長期間放置していた等が原因で、相続人の数が多いことが想定される場合は、概算額の幅が広くなりますので、ご了承下さい。

御見積に必要な書類とは?

相続登記の概算見積をするために評価額の合計額が必要という事は、上記で解説させていただきましたが、相続登記の依頼を検討されている方の中には、「課税明細書の納税通知書の見方が分からない」という方もおられるでしょう。そのような方にも対応させていただくべく、課税明細書の画像をメールで送っていただくと、概算見積させていただきます。具体的には下記の通り3つのステップを踏むことで可能です。

①固定資産課税明細書をスマホ等で写真を撮る
       

②当事務所のメールアドレス(クリックすると宛先が自動入力されます)
 
に簡単な相続関係を記入
       

③①の写真を添付して送信


 

 

お電話で問い合わせされる方へのお願い

相続登記の登記費用を知りたいというお電話でのお問い合わせを多く受けます。当事務所では
なるべくこのようなお問い合わせにもお答えさせていただきますが、以下の点にご注意ください。
 
   
〇相続関係等や不動産の個数等をお尋ねします
  →なるべく正確な報酬を提示するためにお尋ねしますので、ご協力ください。

 〇確定報酬ではなく、仮の額としてお答えします。

  →お電話での問い合わせは、資料を拝見させていただいてませんので確定金額
   としてのお答えはできないことをご了承ください。 
 

 

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