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(注)施行日は令和6年4月1日になりました。
所有者不明土地に対する対策として、民法等の一部を改正する法律が2021年4月21日成立しました。その改正案の中で、特に重要な改正内容が相続登記の義務化です。今現在、相続登記の申請期限はありませんが、この改正案では、相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権
を取得した日から3年以内に相続登記を正当な事由がある場合を除いて申請しなければなりま
せん。そして正当な事由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処せられます。さらに、重要
な点がもう一つあります。それは、施行日前に既に発生している相続についても適用されることです。施行日前に発生している相続については、経過措置として原則として施行日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。もちろん現時点で発生している相続についても同様です。改正法はおそらく2021年中に公布され、公布から3年を超えない日(2024年頃まで)に施行されます。従って、今現在、発生している相続については、遅くとも2027年までは相続登記をしなければ、過料に処せられる恐れが出てきますので、まだ相続登記が御済みでない方は早急に相続登記をしましょう。