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2つの法務局に相続登記を申請する場合

(事例)
  ①被相続人名義の不動産が天理市と田原本町にあり、数は10個以内
    →天理市の不動産は奈良地方法務局 本局 が管轄となり田原本町の不動産
     は奈良地方法務局 橿原出張所が管轄となります。
  ②相続人は配偶者及び成人の子
  ③評価額の合計は金1000万円
  ④登録免許税以外の実費が1~2万円と仮定

 

(報酬)

    〇基本報酬 金6万円
    〇追加報酬 金1万円
      →複数管轄の追加報酬が発生します。
    〇合計   金7万円(税込77000円)

    

(実費)

    〇登録免許税   金4万円(1000万円×4/1000)
              〇上記以外の実費 金1万~2万円
    〇合計      金5万円~6万円

    概算登記費用 金12万7000円~13万7000円

 

(注)本事例においては、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、同時並行で申請をするこ
   とが可能です。但し、印鑑証明書は各相続人2通ずつ取得し、遺産分割協議書も2通作
   成しなければなりません。
(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

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