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皆さん、最近相続登記の義務化されるというニューズを目にされた方も多いと思います。内容は、相続開始し相続不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないというものです。義務化は令和6年4月1日(施行日)からスタートするため
「既に相続が発生しているから関係ない。」
と思っていませんか?その考えは誤りです。何故なら
〇施行日前(既発生)の相続も義務化の対象となる。
からです。これから施行日前までに発生はおろか、平成時代はもちろん昭和時代に発生した相続も対象となります。つまり既に発生している相続も義務化の対象から免れることは出来ません。施行日前に発生した相続は施行日から3年(令和9年3月31日まで)を経過するまでに相続登記をしなければなりません。つまり
〇相続登記の義務化は既に始まっている。
ということになります。相続登記の義務化の対象外と勘違いして、相続登記をしないままにしておくと、期限を過ぎてしまう事になりますのでお気を付けください。