〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
贈与された不動産を売却する場合、翌年の譲渡所得の申告には注意が必要です。相続と違って贈与の場合、前所有者の取得価格を引き継ぐことは出来ません。
従って、譲渡益が発生することになりますので、譲渡所得税を納めなければならない可能性が高くなります。従って、売買代金を申告までに使い切ると納税できなくなりますので注意しましょう。
ただし、贈与を受けた不動産が自宅であった場合は、居住用不動産の特別控除(3000万円)が適用できますので、必ず税務署や専門家に相談しましょう。