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(事例)
①被相続人名義の不動産が天理市・田原本町・桜井市にあり、数は10個以内
→天理市の不動産は奈良地方法務局 本局 が管轄となり田原本町の不動産
は奈良地方法務局 橿原出張所、桜井市は奈良地方法務局 桜井支局が管
轄となります。
②相続人は配偶者及び成人の子
③評価額の合計は金1000万円
④登録免許税以外の実費が1~2万円と仮定
(報酬)
〇基本報酬 金6万円
〇追加報酬 金2万円
→複数管轄の追加報酬が発生します。
〇合計 金8万円(税込88000円)
(実費)
〇登録免許税 金4万円(1000万円×4/1000)
〇上記以外の実費 金1万~2万円
〇合計 金5万円~6万円
概算登記費用 金13万8000円~14万8000円
(注)本事例においては、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、同時並行で申請をするこ
とが可能です。但し、印鑑証明書は各相続人2通ずつ取得し、遺産分割協議書も2通作
成しなければなりません。
(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
の申請等の一式全てが含まれます。