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相続した不動産に抵当権がついている場合

相続が発生した不動産の登記情報を取得すると、抵当権が付いていることが判明することがあります。但し、抵当権が付いているからといって、当該抵当権が効力を有しているとはかぎりません。抵当権の被担保債務は関西となっているにもかかわらず、抵当権の抹消登記手続きがなされずに放置されているという場合もあります。
抵当権が付いている場合の対処方法としては①完済済み又は相続を契機として完済予定の場合と②未完済で今後も返済を続けなければならない場合によって変わります。「相続を契機として完済予定」は、抵当権が民間金融機関提供の住宅ローンであった場合に良く起こります。住宅ローンの場合、ほとんどの民間金融機関では債務者が団体信用生命保険(団信)に加入を求められます。債務者がローン返済中に死亡した場合、残債分の金額、団信から保険金として支払われ、抵当権は消滅します。

①完済済み又は相続を契機として完済予定の場合
 →完済済みの場合は、抵当権抹消登記に必要な書類が送付又は交付されているはず
  ですので、被相続人の自宅等を捜索しましょう。見つからない場合は、書類を再発行
  してもらう必要があります。
  →抵当権が団信付の住宅ローンであった場合は、借入先の金融機関で所定の手続きを
   とると、後日必要書類が送付されてきます。
  →上記の手続きを経て、必要書類がそろったら、相続登記と同時に申請するのが一般
   的です。


②未完済で今後も返済を続けなければならない場合
 →この場合、抵当権抹消登記をすることは出来ませんので、まずは相続登記をしま
  しょう。
 →亡くなられた方が、抵当権の債務者の場合、抵当権者である金融機関から抵当権の債
  務者変更登記をするように求められますので、指示に従って手続きを行いましょう。

 

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