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個人間売買の対象となる不動産が土地の一部の場合、当該土地の
〇分筆登記
が前提として行わなければなりません。この分筆登記は表題登記とされ、司法書士ではなく
土地家屋調査士の業務です。当事務所のは司法書士・行政書士事務所であり、土地家屋調査
士事務所ではございませんが、提携している土地家屋調査士がおりますので、ご紹介するこ
とが出来ます。
但し、注意すべき点がございます。分筆登記の相場は数十万円から場合によっては、100万円以上かかることもある高額な業務です。
従って、分筆登記が必要な場合は、通常の個人間売買でよく見受けられる「売買契約締結と同時に決済を行う」方法はあまりお勧めできません。何故なら、分筆登記完了後売買契約締結前に、万が一買主の気が変わり売買不成立となったといった事態が起こると、売主は土地家屋調査士への高額な報酬支払義務は生じるのに、売買代金は手にすることが出来ないといった事態が起こりうるからです。
そこで、土地の一部を売買する時は、分筆登記を申請する前に売買契約を締結しておきましょう。売買契約を締結しておくことによって、買主には契約に基づく法的拘束力が生じますので、上記のような売主にとって不利益な事態を避けることが出来ます。