〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
個人間売買において、買主様が住宅ローンを利用して購入することを検討している場合は、仲介会社に仲介に入ってもらわなければならない可能性があります。
通常、住宅ローンの申し込みを金融機関にする場合、重要事項説明書(以下「重説」とします)の提出が必要となりますが、この重説は宅地建物取引士が在籍している不動産会社等しか作成できません。なお、住宅ローンの申込には、重説だけでなく売買契約書もひつようとなることがほとんどですので、必然的に売買契約書作成も必要となります。
しかし、不動産会社に仲介に入ってもらう必要があると言っても、知り合いに不動産会社がいないという方もおられるでしょう。
そのような方にも対応すべく、当事務所では不動産会社を紹介することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
ただし、親子間・兄弟間等の親族間売買のケースにおいては、不動産会社の作成の契約書・重説があったとしても、住宅ローンの承認がおりることは難しいといえますのでお気を付けください。