〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください

お電話でのお問合せはこちら
0743-20-0801
受付時間
8:30~20:00
土日祝日も事前予約
営業いたしております。 

お問合せは24時間お気軽に!

メリット①持ち戻しの免除~相続できる財産が減りません

従前は、配偶者へ自宅等の居住用不動産を贈与しても、相続において配偶者の受け取る相続分で調整するためには相続開始後における配偶者の生活基盤の安定に寄与しませんでした。これは特別受益の持戻し制度(以下「持戻し」とします)によるものです。この持戻しとは、相続人が生前贈与を受けた場合、相続財産を被相続人死亡時の財産だけでなく贈与した財産を加えるというものです。さらに相続分の計算においては、以下の計算式で算出します。

        持戻し後の財産×法定相続分-贈与を受けた額

もっとわかりやすく説明するために、以下の具体例で説明します。

(具体例)
 被相続人死亡時の財産 預金 2000万円
 相続人→妻(法定相続分 2分の1

     長男(法定相続分 4分の1
     
長女(法定相続分 4分の1

 被相続人が生前に贈与した自宅の額 金2000万円


妻の相続分は2分の1ですので、単純に計算すると預金のうちは1000万は相続できそうに思われます。しかし実際には持戻しが適用されるためこのようにはなりませんでした。持ち戻しが入ると、(2000万(相続時財産)+2000万(贈与を受けた自宅)×1/2-2000万=0となり、相続時においては妻は一切預金を相続できなくなります。もうおわかりと思いますが、この持戻し制度によって、いくら生前贈与を受けても、被相続人の死後における配偶者の生活基盤の安定は図られませんでした。この持ち戻しを避けるためには、別途持ち戻しを免除する旨の意思表示をしなければなりませんでした。
しかし、実際にそのような意思表示を明示的にすることは少なく、長年苦労をともにした配偶者に自宅を贈与しても、残された配偶者の生計の維持に困難が生じるというような弊害が生じていました。
そこでこのような弊害をなくすために、一定の婚姻期間以上の夫婦間における居住用不動産の贈与については、贈与者が持戻しを免除する意思をもって贈与したものと推定することになりました。
なおこの制度の施行日は2019年7月1日ですので、それ以前(2019年6月30日まで)に贈与を受けたものについては残念ながら、適用はありません。なお具体的な要件は以下のとおりです。

     (要件)
      ①婚姻期間が20年以上の夫婦であること
        →事実婚ではなく、法律婚であることが必要だと思われます
        →離婚と再婚を繰り返していた場合の婚姻期間の計算については
         今後の解釈にゆだねられますが、税法上の取り扱いでは離婚
         していた期間の除くという事になっていますので、これが今後
         の一つのめやすとなると思われます。
      ②贈与の対象が居住用不動産であること
        →テナントビル・アパート・マンション等の収益物件の場合は
         対象外です。
      ③贈与時又は贈与時の近い将来に配偶者が贈与を受けた不動産に居住すること
        →この要件は、明文の規定はありませんが一般論として贈与をした時点
        で贈与者が持戻しの意思表示をしたと推定されることから、この要件も
        必要となる可能性が高いです。

 

この制度が適用されれば、あえて相続時において配偶者居住権を設定する必要はありません。夫婦間で居住用不動産を贈与する件数も増加すると思われます。夫婦間で自宅を配偶者へ贈与することをご検討の方は当事務所に、お気軽にお問い合わせください。

 

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0743-20-0801

お気軽にお問合せ・ご相談ください。