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贈与税が課税されずに配偶者へ居住用不動産を贈与できる場合があります

個別具体的な事案につきまして、必ず事前に税理士や税務署にご確認下さい。当事務所提携
 の税理士をご紹介することも可能です


配偶者に、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、一定の要件を満たせば最高2,110万まで控除(通常は110万円)することができます。では、どのような 場合にこの特例が適用されるのでしょうか。具体的な要件について紹介いたします。

(要件)
 ①夫婦の婚姻期間が20年を経過した後に行われる贈与であること
   →法律上の婚姻期間が20年であることが必要です。従って
    事実婚のご夫婦や、事実婚の期間を含めると20年経過している
    が法律婚の期間は20年経過していないご夫婦の場合は
    適用されません。
   →結婚してから現在までの間に離婚期間がある場合は、離婚期間は婚姻
    期間に含みません。この場合の計算式は以下のようになります。
     
      最初の婚姻期間+再婚後の婚姻期間≧20年

  ②贈与される不動産が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
    →収益不動産(アパート)や贈与した金銭で収益不動産を取得した場合は適用
    されません。
    →居住用不動産(建物)の敷地となっている土地のみの贈与も含みます


  ③同じ配偶者から、過去に贈与を受け配偶医者控除を適用したことがないこと
  

 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭
   で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込
    みであること

       →贈与された不動産に住まない又は、直ぐに売却する予定がある、既に住んでいる場合は
    直ぐに引っ越す予定がある等の場合は適用されません。


⑤適用を受けるための申告をすること
   →無申告の状態ですと、控除を受けられませんのでご注意ください。

 

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