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相続登記は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得した
ことを知った日(以下「相続等を知った日」とします)から3年以内にしなければなら
ないとされており、相続開始日ではありません。このことから「3年以内に相続登記を
申請しなくても、知らなかったと主張すれば良いんじゃない。」と考えた方もおられる
と思います。しかし、この考え方は危険です。「相続等を知った日」は、相続人の主
観ではなく、客観的に判断されます。つまり相続人が知らなくても、通常ならば相続
開始日に知ることが出来る状態ならば、「相続等を知った日」は相続開始日と判断され
ます。例えば、良好な親子関係を築いていた場合、親が亡くなったこと及び親の財産を
相続する立場となったことは死亡日(相続開始日)に知るのが通常ですので、「相続等
を知った日」は「相続開始日」と判断されます。「相続等を知った日」が「相続開始日」
と異なると認められるためには、以下のような事情等が必要と考えられます。
〇先順位の相続人が相続放棄したため、相続人となった場合
→(例)被相続人の子が相続放棄したため、兄弟姉妹が相続人となった場合
〇被相続人と絶縁状態にある場合
→(例)幼少期に親が離婚し、離婚してから、親(被相続人)と交流がなか
った場合
〇当該不動産が遠方にあり、相続人が所有権を取得したと認識できない場合