〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
贈与登記をする場合、贈与者の登記記録上の住所と現住所が異なる場合、住所変更登記
が必要となります。この住所変更登記においては、住民票等の添付が必要となりますが、
個の住民票の取得にあたっては注意が必要です。というのも自治体によっては取得者が
要望しないと前住所等を記載せずに発行するシステムになっているところがあるから
です。
当然、前住所の記載がない住民票を取得しても住所変更登記には使用することが出来
ませんので、取得し直しとなってしまいます。このような事態を避けるためにも取得
の際には、
「奈良県天理市〇〇町〇番地から現在の住所までの履歴が記載されている住民票
を発行して欲しい。」
と具体的に窓口で伝えましょう