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売買契約書は残しておきましょう

贈与登記が完了すると、贈与者名義の権利証は効力を失います。従って、残しておいても廃棄してもどちらでも構いません。しかし、贈与した不動産を購入したときの売買契約書は残しておきましょう。なぜなら、将来受贈者が贈与を受けた不動産を売却した際に必要となるからです。
贈与を受けた不動産を売却すると譲渡所得税が課税されます。この譲渡所得税は売却か価格から取得費用等を控除した額に税率を算出して決定しますが、贈与を受けた不動産の場合、贈与者の取得価格を引き継ぐことが可能です。この点、
贈与者の売買契約書があれば、取得価格が判明し、引き継ぐことが容易ですが、売買契約書を紛失していると取得価格の立証が困難となり引き継ぐことが出来ません。
従って、贈与者の売買契約書は安易に破棄せずに大切に保管し、受贈者に引き継ぎましょう。

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