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令和4年12月14日、女性の再婚禁止期間を撤廃する改正案が可決成立しました。現段階
女性のみ離婚から100日(平成28年改正により。改正前は6か月間)を経過しないと再婚で
きないと定められています。
これは、離婚後直ぐに再婚してしまうと、再婚後に出生した子供が前夫の子か現夫の子か
分からなくなる事態が起こるのを防ぐためにとされていました。しかし、この規定が出来
た明治時代とは違い、医療の技術が進歩した現在では、誰の子かどうか簡単に調べられる
ことができ、あえてこのような規定を残しておく必要性はなくなっているのが現状でした。
そこで、今回の改正で再婚禁止期間が撤廃されました。また妊娠から出生までの間に離婚
と再婚を経ている場合は、出生した子の父親は出生の直近の婚姻における夫、つまり再婚
相手と推定されることになりました。
ただし、これはあくまでも推定ですので、裁判で親子関係を争うことが出来ます。
なお改正後の規定は、即日施行されずに公布日(令和4年12月16日)から1年6か月を超
えない範囲で別途定めれた日(施行日)から適用されます。