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贈与登記の依頼される場合、贈与者様と受贈者様には原則として対面での本人及び意思確認を行って
います。従って、非対面での本人確認を行ってはおりません。しかし、お客様の様々な事情を勘案し
て当事務所の判断で、例外的に非対面での本人及び意思確認を実施することがございます。非対面で
行う場合、最低でも以下の条件を満たしている必要があります。
①権利証を紛失されていないこと
②運転免許証等の公的身分証明書(顔写真付)記載の住所に郵便物が届くこと
非対面での本人及び意思確認等の手続き詳細については、直接当事務所へお問い合わせください。なお、上記条件を満たしていても、当事務所の判断で原則通り対面による本人確認等を行う場合がありますので、ご了承ください。