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平日夜間に個人間売買は可能ですか?

個人間売買となっている対象の不動産に抵当権が付いておらず、売買代金を現金でご用意いただける場合は、平日夜間でも対応することが可能です。なお、現金決済ではなく住宅ローンを利用して支払う場合は、金融機関の営業時間内でしか決済が出来ませんので平日夜間等に行うことは出来ません。
なお、平日夜間に行う個人間売買を行う場合は、売買の日付は売買代金支払い日となりますが登記申請は翌日にしか行えませんので、受付年月日は翌日となります。売買代金支払い日だけではなく登記申請受付日も大安に行いたいというご希望のある方はお気を付けください。

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