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相続登記の義務化以前に、相続登記をせずに放置しておくと後々の解決が困難となる事例がたくさん出てきます。下記の事例も相続登記をせずに放置しておくと、解決が困難となるケース
です。
上記の事例は、一見すると甲野二郎と甲野花子で遺産分割協議をすれば良いのではと思いがちですが、事はそう簡単ではありません。甲野一郎を介して甲野三郎が相続した相続分3分の1は、甲野三郎に直系卑属(子・孫)直系尊属(親・祖父母)兄弟姉妹がおらず相続人不存在となっているため宙に浮いている状態です。なお甲野二郎や甲野花子のように叔父叔母は直系尊属ではありませんので相続人にはなりません。この場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された管理人と遺産分割協議を行わなければなりません。選任の申し立てに当たっては数十万円以上の予納金を納めなければならず、遺産分割協議の際にも原則として法定相続分相当額の金銭を支払わなければなりません。
このような事態を避けるためにも、甲野一郎又は甲野三郎が存命中に遺産分割協議をし相続登記をしておくべきでした。