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速やかに依頼された業務を遂行します

 相続による名義変更のことを司法書士に依頼される場合、司法書士に期待することの一つが

   
〇的確かつ速やかに手続きしてくれる

 ではないでしょうか?いくら正確に手続きをしてくれても、一般人の方がされるのと同じ
 スピード感で処理をしていたら物足りなさを感じられるでしょう。そこで、当事務所では
 依頼を受けたあと速やかに処理を進めています。例えば、依頼時に全ての書類が揃ってい
 た場合は、
最短翌日には遺産分割協議書等の登記書類や見積書を交付することが出来ます
 また、依頼時に戸籍等が全くそろっていない場合でも、本籍が当事務所の近隣の自治体(
 主に奈良県北部・中部地域)にある場合には、直接窓口で戸籍収集することによって時間
 短縮を図り、たいてい一週間以内には登記書類の交付をしています。また遠方に本籍がある
 場合でも、
速達等による郵送請求を行い速やかな業務遂行を実施しています。

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