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個人間売買において、対象となっている建物が未登記である、いわゆる未登記建物となっている場合、直接買主様の名義にすることは出来ません。この場合、まず建物表題登記を申請して登記簿を作った上で、売主様名義の所有権保存登記と買主様への所有権移転登記をしなければ
なりません。ただし、建物表題登記と所有権保存登記等は同時に申請することは出来ません。
必ず、建物表題登記を完了させた後でないと所有権保存登記等をしなければなりません。流れとしては、
①売買契約を締結
↓
②建物表題登記を申請・完了
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③決済日に取引を行う
→登記必要書類の確認・署名捺印等を行います。
→登記に必要な書類が当方が確認しましたら売買代金の授受を行います
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④所有権保存登記・所有権移転登記の申請を行います