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「固定資産評価証明書の所有者=未登記建物の所有者」
未登記建物の所有者と言えば、上記のようにお考えの方も多いのではないでしょうか?しかし
実際には、
実際に建築した人=未登記建物の所有者
となります。従って個人間売買において固定資産評価証明書上は所有者が売主名義になっていたとしても、未登記建物の所有者であるとは限りません。特に未登記建物が相続したものである場合は注意が必要です。何故なら、
売主が取得したことを証する遺産分割協議書
が必要となってくるからです。まだ未登記建物の所有者がなくなって間もない場合は、あらたに遺産分割協議書を作成し、押印してもらうことは困難ではないでしょう。しかし、亡くなってから長期間経過しているようなケースでは、遺産分割協議書を揃えることが困難となることも起り得ます。
このような場合、未登記建物を買主名義にすることは不可能となりますので、売買をあきらめるか、ある程度のリスクを承知の上で未登記のまま売買することを選択することになるでしょう。