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先に契約を締結することも検討しよう

個人間売買の対象に未登記建物がある場合、建物表題登記を申請しなければならないことは
別記事に記載しました。
しかし、建物表題登記は10万円~20万円ほどかかることが一般的です。売買契約を締結しないまま、売主に表題登記を促すと、表題登記完了しても買主が翻意して売買が成立しないリスク
から応じてもらえないこともあるでしょう。
そこで、このようなケースでは事前に売買契約を締結しておくことが望ましいと言えます。
売買契約には、
 
    〇一定の期日までに建物表題登記を完了させること
      →当事者の協議によって期日を延長することも可能としたい
       場合はそのように記載します。
    〇完了しない場合は解除できること


といった趣旨の条項を入れるのが一般的です。

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