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一定の婚姻期間以上の夫婦間における居住用不動産の贈与については、贈与者が持戻しを免除する意思をもって贈与したものと推定することになったことは、「メリット①持戻し免除~相続できる財産が減りません」の記事で書いた通りです。
上記の記事でも書いた通り、あくまでも持ち戻しを免除するする意思を持って贈与したものと「推定する」と規定さ入れている通り、反証があれば覆ります。しかし、現実には反証することは困難といあったことをえます。覆すためには
〇贈与時に持ち戻しを適用する意思があった
等を証明しなければなりません。しかし、実際に贈与者は、将来残される配偶者の事を思って
贈与することが一般的ですので、持ち戻しの適用を認容するような行動をとることは考えにくいと言えます。従って、推定を覆すことは事実上困難といえます。